【産休育休】これから出産を控えている方へ!各制度、保障をまとめました!

こんにちは!!あらためです!

出産を控えている方へ!不安な思いもあるかと思います!
しかし幸せな気持ちもあると思います。
しかし収入が減ったり、出費がかさんだりと金銭面での心配もあります!

日本では出産や育児中の生活による保障もしっかりとあるので、ぜひ利用しましょう!!

こうゆうものなんだと少しでも理解しておくことでトラブル等もなくなるかと思います!

知識は強みです!では行こう!

目次

どんな制度、保証があるの??

3つの制度と3つの保障

大きく分けて3つの制度、3つの保障があります。

まずは3つの制度から!

3つの制度について

・産前休暇
 →出産予定日から前6週間が産前休暇対象。労働者の申請があれば必ず認めなければならない。
・産後休暇
 →法律によって産後56日間は休暇を取らなくてはならない
 →例外があり、産後49日~56日の間、労働者が復職を希望する場合、医師の診断のもと復職でき る。(産後1日目~48日間は法律によって決まっているので必ず休暇を取りましょう)
・育児休暇
 →産後休暇明け~子供が1歳になる前日まで休暇をとることができる。
 →認可保育園に入れないなどの理由については2歳になる前日まで延長可能
 →労働者からの申請があれば棄却できない

はい!書いてある通りです!

続いてこっちがメインの3つの保障についてです。

3つの保障について

・出産手当金(産休手当)
 →出産で休職する期間の生活費用を保障してくれる制度で、健康保険から振り込まれる
・出産一時金
 →出産費用の軽減を目的とした一時金で、健康保険から振り込まれる
・育児休業給付金(育休手当
 →勤務先からの給与がない場合に育児休暇中の生活を保障してくれる制度で、雇用保険から振り込まれる

この3つの保障があります。

「それは分かっているよ」という方も多いと思います。
なのでここからは3つの保障について掘り下げていこうと思います!

3つの保障についてわかりやすく解説!

3つの保障について

ということで、3つの保障について解説していきたいと思います!

といっても「健康保険法がなんたらかんたら…。」みたいに長ったらしく詳細は書きません!
なるべくシンプルにQ&A方式でまとめてみたいと思います!

出産手当金(産休手当)

出産手当金とは、出産で休職する期間の生活費用を保障してくれる制度で加入している健康保険から振り込まれます。

申請方法などは所属している会社に相談してみるとスムーズです!!(というかやってくれるはずです!)

それでは出産手当金(産休手当)についてQ&A方式で解説していきたいと思います!!

Q1 どんな人がもらえるの?

支給条件は

・職場の健康保険組合に加入していること
・出産を理由に休職している

・妊娠4か月以降の出産であること(流産、死産、人工中絶等も対象となります)

ということです。
なので働いていることが前提となります。
もちろん条件を満たしていればアルバイトやパートでも大丈夫です!

ただし!例外があります

国民健康保険に加入している人は対象外となります。

どんな人?というと自営業者、フリーランスなどがあたります。

Q2 いつにいくら振り込まれるの?

支給時期については

・産後56日間の産休が終わってから支給
・申請から給付までは1か月程時間がかかるので産後から最短3か月ほどで受け取れる
・ちなみに対象となる期間は出産日前の42日(双子は98日)〜出産の翌日から56日目まで

いくら振り込まれるか

・支給開始日前12ヶ月の標準報酬月額の平均額÷30日×(2/3)
(標準報酬月額とは、基本給や能力給・通勤手当・住宅手当などの総額をもとに設定された金額)

詳しく知りたい人は参考までに

日額:標準報酬月額÷30日×2/3=「日額」

総額:(42日+56日)×日額=「総額」

Q3 いつ申請するの?

何だか1か月に申請する方法や
産前と産後に計2回申請する、などの方法もあるようですがおすすめは1回で申請しましょう!忘れないですしね

・産後休業期間が終了したら、産前の分とまとめて申請しましょう!
・申請可能になるタイミングは、休業期間が終了してから

ちなみに申請忘れの方に朗報です

申請できる期間は、産休開始日の翌日から2年以内です!

忘れずに申請しましょう!

申請するときは会社に相談しましょう。書類等用意してくれるはずです!

出産一時金

出産費用の軽減を目的とした一時金で、健康保険から振り込まれます。

ご存じの方が多いと思いますので簡単にいきます!!

Q1 どんな人がもらえるの?

支給条件は

・健康保険へ加入している(被扶養者・国民健康保険もOK)
・妊娠4か月以降の出産であること(流産、死産、人工中絶等も対象となります)

大体の方が申請しているかと思われます!!

ちなみに会社を退職した方でも条件を満たせばもらえます

・健康保険の加入期間が退職日まで1年以上であること
・退職日の翌日から6か月以内の出産であること

因みに重複はできません!

Q2 いつにいくら振り込まれるの?

支給について

申し込みをしてから支給決定通知書が届くまでに約2〜3ヶ月ほど
・その後申請してから支給までに1〜2ヶ月ほどかかります。

ですが!!直接支払制度を使いましょう!
直接支払制度とは

簡単に言うと医療機関に支給された差額分だけ支払うというもの!

詳しい流れはここに書いてあります!

全国健康保険協会

支給額については

・赤ちゃん1人あたり42万円です。(双子や多胎出産の場合は×42万円です)
・妊娠12週以上22週未満での出産や「産科医療補償制度」に加入していない医療機関で出産した場合には40万4000円になります。

Q3 いつ申請するの??

申請については「直接支払制度」「受取代理制度」があります。

一般的には直接支払制度を使うことをお勧めします。

違いは?というと簡単に説明すると

直接支払制度
医療機関に申し込みをするので手続きが楽

受取代理制度
小規模の医療機関で導入されており、予定日2か月前以降に健康保険組合へ事前申請をする必要がある。

どちらも結果的には同じになります。

全国健康保険協会にて詳しく書いています。

・育児休業給付金(育休手当

最後に育休手当についてです!

育休手当とは勤務先からの給与がない場合に育児休暇中の生活を保障してくれる制度で、雇用保険から振り込まれます。

Q1 どんな人がもらえるの?

支給条件は

・過去2年間で12ヶ月以上雇用保険に加入している。アルバイトやパートも含める(1ヶ月で11日以上勤務)
・育休後も同じ職場に職場復帰する前提
・1歳未満の子供の育児中
・育休中の給与が休業日前の80%以下
・育休中の勤務日数が1ヶ月あたり10日以下

例外によって子供が1歳未満でなくとも受け取れる場合があります。

・認可保育園に入れない場合は2歳まで
・父親、母親両方が育児休暇を取った場合は1歳2か月まで
・養育者が死亡・負傷・疾病・身体上または精神上の障害・離婚の場合は2歳まで
・下の子を6週間以内に出産予定もしくは産後8週未満の場合は2歳まで

です。

意外と条件があるので注意しましょう!

Q2 いつにいくら振り込まれるの?

支給について

・出産から4か月程度かかります。
・基本的には2か月ごとの支給になります。
・2回目からは希望することで1か月ごとの受け取りも可能

支給額については2つあります!

・育休開始から6ヶ月までは休業を始めた時の給料の67%分
・育休開始6ヶ月以降からは休業を始めた時の給料50%分

どんな計算かというと

直近6ヶ月分の総収入額(賞与以外)÷180日=賃金日額

賃金日額×180日×67%=「育児休業給付金」(育休開始から6か月までの計算)

となります。

そこで補足!!上限と下限があります!

・月給上限は449,700円です。この金額から67%、50%が給付額となります。
・月給下限は74,400円です。この金額から67%、50%が給付額となります。

Q3 いつ申請するの?

ではいつ申請するのか!を書いていきます!

まず基本的には会社が申請するので勤務先に育休を申し出ましょう!
・会社は産後休暇が明けてから育児休業にはいった4ヶ月以内にハローワークに申請する。

早めの申請をお願いしましょう!!
受理が遅れると、もらえる金額が少なくなる可能性もあります!

最後に(もしもの為に)

どこに連絡すればいいの?

なかなか制度は知っているけど中身まではあんまりという方もいるかと思います。

あまりないとは思いますが、待てども待てども支給されないな~という方
一応確認するために連絡する場所を書いていきます!

会社に連絡してもいいですが会社が支給するわけではないので

健康保険組合へ連絡
・出産手当金(産休手当)
・出産一時金
ハローワークへ直接出向く
・育児休業給付金(育休手当)

申請状況など確認できます!

これでトラブルが起きた場合も大丈夫ですね!

せっかくのおめでたい出来事なのですから少しでも不安をなくしましょう!!

良い家族生活を!!

あらためでした!

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